介護事業コンサルタント
介護事業起業・運営サポート
行政書士飯田将巧事務所 TEL 03-3640-7578 FAX 020-4668-6449
E-mail mail@iidamasayoshi.com URL http://www.iidamasayoshi.com/
相談・依頼 介護事業起業・運営サポートトップ 事務所トップ サイトマップ

通所介護・介護予防通所介護


指定申請に必要な書類

 @通所介護事業所・介護予防通所介護事業所の指定申請に係る添付書類一覧
 A指定居宅サービス事業所・指定介護予防サービス事業所指定申請書
 B通所介護(療養通所介護)・介護予防通所介護事業所の指定に係る記載事項
 C通所介護(療養通所介護)・介護予防通所介護事業所の指定に係る記載事項別紙
  〈2単位以上実施する場合〉
 D申請者の定款、寄附行為等及びその登記簿謄本又は条例等
 E従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表
  (就業規則の写し、組織体制図、資格証の写し)
 Fサービス提供実施単位一覧表
  (日課表等「サービス提供単位ごとのサービス内容がわかるもの」)
 G事業所の管理者の経歴書
 H資格者(管理者、看護職員等)の方の勤務に対する誓約書等
  〈資格証の裏面に誓約をしていただくか雇用を確認できる書類〉
 I事業所の平面図
  (外観及び内部の様子がわかる写真、事業所の権利関係がわかる書類「賃貸契約書等」)
 J送迎を行う車両の車検証等
 K運営規程
 L緊急時対応医療機関との覚書(協定書)や取決め事項、緊急時対応医療機関の所在地がわかる地図
  〈療養通所介護の申請のみ必要となります。〉
 M安全・サービス提供管理委員会の設置要綱及び委員会名簿
  〈療養通所介護の申請のみ必要となります。〉
 N利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
 O当該申請に係る資産の状況
  (資産の目録、事業計画書、収支予算書、損害保険証書の写し等)
 P介護保険法第70条第2項各号の規定に該当しない旨の誓約書
 Q役員名簿
 R介護保険法第115条第2項各号の規定に該当しない旨の誓約書
 S介護給付費算定に係る体制等状況一覧表

 その他に、老人福祉法の届出、生活保護法の申請が必要です。

人員に関する基準

 @生活相談員
  1名以上
  サービスを行う時間帯を通じていること
  社会福祉士、社会福祉主事等
 A看護職員
  1名以上
  看護師、准看護師
 B介護職員
  1名以上
  利用者数15人までは1名以上、15人を超えて5名またはその端数を増すごとに1名を加えた数以上
  資格要件なし
  利用者数10人以下の場合には、看護職員または介護職員が1名以上で可能です。
 C機能訓練指導員
  1名以上
  理学療法士、作業療法士、看護師、准看護師等
  機能訓練加算をとらない場合は資格要件はなく、生活相談員、介護職員との兼務も可能です。
 D管理者
  常勤1名
  生活相談員、看護職員、介護職員、機能訓練指導員、他の事業の管理者との兼務も可能です。
  管理者はとくに資格要件はありません。

設備に関する基準

 @食堂および機能訓練室
  利用者1人あたり3u以上
 A静養室
 B相談室
 C事務室
 D必要なその他の設備および備品

 デイサービスは、場所さえ確保できれば非常に採算性の高い事業です。一軒家などを利用したデイサービスも可能です。指定の審査時に現地調査が入ります。詳しくは行政書士飯田将巧事務所までご相談ください。

ご相談はこちらまで



介護事業起業・運営サポート サポート内容
起業・運営サポート・コンサルティング 介護保険事業者指定申請
介護保険サービスの種類 短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護
訪問介護・介護予防訪問介護 認知症対応型共同生活介護・介護予防認知症対応型共同生活介護
訪問入浴介護・介護予防訪問入浴介護 特定施設入居者生活介護・介護予防特定施設入居者生活介護
訪問看護・介護予防訪問看護 福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与
通所介護・介護予防通所介護 居宅介護支援

障害福祉サービス事業

介護タクシー