介護事業コンサルタント
介護事業起業・運営サポート
行政書士飯田将巧事務所 TEL 03-3640-7578 FAX 020-4668-6449
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介護保険サービスの種類


居宅サービス

 1.訪問介護・介護予防訪問介護
   ホームヘルパー等が要介護者等の居宅を訪問し、入浴、排せつ、食事等の介護、日常生活上のお世話を行う。
 2.訪問入浴介護・介護予防訪問入浴介護
   訪問入浴車で要介護者等の居宅を訪問し、浴槽を提供して入浴の介護を行う。
 3.訪問看護・介護予防訪問看護
   看護師等が要介護者等の居宅を訪問し、療養上の世話または必要な診療の補助を行う。
 4.訪問リハビリテーション・介護予防訪問リハビリテーション
   理学療法士、作業療法士等が要介護者等の居宅を訪問し、リハビリテーションを行う。
 5.居宅療養管理指導・介護予防居宅療養管理指導
   病院の医師等が要介護者等の居宅を訪問し、療養上の管理および指導を行う。
 6.通所介護・介護予防通所介護
   要介護者等にデイサービスセンターに通ってもらい、入浴、食事等、日常生活上のお世話および機能訓練を行う。
 7.通所リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーション
   要介護者等に施設に通ってもらい、リハビリテーションを行う。
 8.特定施設入居者生活介護・介護予防特定施設入居者生活介護
   有料老人ホーム等。
 9.短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護
   要介護者に施設に短期入所してもらい、入浴、排せつ、食事等の介護、日常生活上のお世話および機能訓練を行う。
 10.短期入所療養介護・介護予防短期入所療養介護
   要介護者等に施設に短期入所してもらい、介護および機能訓練、医療ならびに日常生活上のお世話を行う。
 11.福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与
   要介護者等に車イス、介護ベッド等の福祉用具を貸与する。

地域密着型サービス

 1.認知症対応型通所介護・介護予防認知症対応型通所介護
   認知症専門のデイサービス
 2.認知症対応型共同生活介護・介護予防認知症対応型共同生活介護
   認知症の状態にある要介護者等に、共同生活の住居で、入浴、排せつ、食事等の介護、日常生活上のお世話および機能訓練を行う。

施設サービス

 1.介護老人福祉施設
   特別養護老人ホーム
 2.介護老人保健施設
 3.介護療養型医療施設

その他

 1.居宅介護支援
   ケアマネージャーが介護サービス計画(ケアプラン)の作成を行う。
 2.特定福祉用具購入費の支給
   要介護者等が入浴または排せつのときに用いる福祉用具等を購入したときに、市区町村は居宅介護福祉用具購入費を支給する。
 3.住宅改修費の支給
   要介護者等が厚生労働大臣が定める種類の住宅改修をしたときに、市区町村は居宅介護住宅改修費を支給する。

 介護保険事業の事業者指定について詳しくは、行政書士飯田将巧事務所までご相談ください。

ご相談はこちらまで



介護事業起業・運営サポート サポート内容
起業・運営サポート・コンサルティング 介護保険事業者指定申請
介護保険サービスの種類 短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護
訪問介護・介護予防訪問介護 認知症対応型共同生活介護・介護予防認知症対応型共同生活介護
訪問入浴介護・介護予防訪問入浴介護 特定施設入居者生活介護・介護予防特定施設入居者生活介護
訪問看護・介護予防訪問看護 福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与
通所介護・介護予防通所介護 居宅介護支援

障害福祉サービス事業

介護タクシー