成年後見
行政書士
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1.成年後見制度とは
 成年後見制度とは、認知症高齢者や知的障害者、精神障害者など判断能力が不十分な人が、福祉サービスの利用や財産の取引きなどの契約を行うときに、これらの人の権利や財産を適正に守るためのしくみです。
 自分の法律行為を行うことが困難な人を、成年後見人等が本人の意思をできるだけ尊重しながら支援するものです。
 成年後見制度には、家庭裁判所が後見人等を選任する「法定後見制度」と、あらかじめ本人が任意後見人を選任する「任意後見制度」があります。

2.法定後見制度
 @補助・保佐・後見
  判断能力の程度が最も軽い人を補助、次いで保佐そして後見に分かれます。
  本人の財産や権利を守るのが補助人・保佐人・成年後見人です。
  成年後見人等の仕事が適切に行われているかチェックする監督人が選任されることがあります。
  (1)補助
   精神上の障害(認知症、知的障害、精神障害など)により判断能力が不十分な人
   重要な財産管理などを一人ですることが不安な人
  (2)保佐
   精神上の障害により判断能力が著しく不十分な人
   日常の買い物は一人でできるが、重要な財産管理などはできない人
  (3)後見
   精神上の障害により常に判断能力を欠く状態にある人
   日常の買い物を一人ではできない人
 A申立て
  申立ては、本人の住所地(住民登録をしている場所)を管轄する家庭裁判所にします。
 B申立てをすることができる人
  申立てをすることができる人は、本人、配偶者、四親等内の親族、成年後見人等、任意後見人、成年後見監督人等、市区町村長、検察官です。
  主な四親等内の親族とは、次の人たちになります。
  (1)親、祖父母、子、孫、ひ孫
  (2)兄弟姉妹、甥、姪
  (3)おじ、おば、いとこ
  (4)配偶者の親、子、兄弟姉妹
 C家庭裁判所の審判
  成年後見人等を選任します。
  成年後見監督人等を選任することがあります。
 D成年後見登記
  審判の内容が登記され法務局が管理します。
  戸籍には記載されません。
 E保護の内容
  (1)補助人
   家庭裁判所が定める特定法律行為を本人に代わって行う。
   また、同意、取り消しをする。
   (代理権、同意権、取消権)
  (2)保佐人
   家庭裁判所が定める特定法律行為を本人に代わって行う。
   (代理権)
   重要な法律行為(民法第12条第1項)に同意、取り消しをする。
   (同意権、取消権)
  (3)後見人
   日常生活に関する行為を除くすべての法律行為を本人に代わって行う。
   必要に応じて取り消しをする。
   (代理権、同意権)
 F同意権、取消権、代理権の内容
  (1)同意権
   本人が特定の法律行為をするには補助人、保佐人の同意を得なければならないという権限
   補助人、保佐人の権限
  (2)取消権
   本人が行った法律行為を取り消すことができる権限
   取り消された法律行為は初めから無効であったとみなされる
  (3)代理権
   本人に代わって(本人を代理して)特定の法律行為を行う権限
 G重要な法律行為(民法第12条第1項)の内容
  (1)賃金の元本の返済を受けること
  (2)金銭を借り入れたり、保証人になること
  (3)不動産をはじめとする重要な財産について、手に入れたり、手放したりすること
  (4)民事訴訟で原告となる訴訟行為をすること
  (5)贈与すること、和解、仲裁契約をすること
  (6)相続の承認、放棄をしたり、遺産分割をすること
  (7)贈与、遺産を拒絶したり、不利な条件がついた贈与や遺贈を受けること
  (8)新築、改築、増築や大修繕をすること
  (9)一定の期間を超える賃貸契約をすること

3.任意後見制度
 本人があらかじめ公正証書で結んでおいた任意後見契約に従って、本人の判断能力が不十分になったときに、任意後見人が本人を援助する制度です。
 本人の判断能力が不十分になったときに、本人、配偶者、四親等内の親族や任意後見受任者などが、本人の住所地の家庭裁判所に任意後見監督人申立てをします。
 家庭裁判所が任意後見監督人を選任したときから、その契約の効力が生じます。
 任意後見監督人は、任意後見人の活動報告が適切かチェックします。
 任意後見人は、任意後見契約であらかじめ定めておいた財産管理や療養看護等に関する法律行為を代行します。

4.申立てに必要な書類
 @申立て書類
  ・申立書
  ・申立事情説明書
  ・本人の財産目録及びその資料(不動産登記簿謄本、預貯金通帳の写し等)
  ・本人の収支状況報告書及びその資料(領収書の写し等)
  ・後見人等候補者事情説明書
 A本人についての書類
  ・戸籍謄本
  ・住民票(世帯全部、省略のないもの)
  ・後見登記されていないことの証明書(東京法務局で発行されます。)
  ・診断書(成年後見用)
 B成年後見人等候補者についての書類
  ・戸籍謄本
  ・住民票(世帯全部、省略のないもの)
  ・身分証明書(本籍地の市区町村で発行されます。)
  ・後見登記されていないことの証明書(東京法務局で発行されます。)
 C申立人についての書類(Bと同一人物の場合は不要)
  ・戸籍謄本
  ・住民票(世帯全部、省略のないもの)
 D費用
  ・収入印紙  800円
  ・登記印紙 4,000円
  ・郵便切手 4,300円(500円切手5枚、80円切手20枚、10円切手20枚)
  ・現金 10万円(鑑定費用に充てられます。補助開始及び任意後見監督人選任事件については、申立段階では不要です。)
 E任意後見監督人選任の場合は、このほかに任意後見契約書の写し、登記事項証明書(東京法務局で発行されます。)が必要です。

5.その他
 行政書士飯田将巧事務所では、成年後見に当てはまらない方、成年後見に当てはまるが成年後見の利用が適当ではない方に関する生活相談、財産管理等も請け負っております。

 高齢者、障害者の権利を擁護するため、成年後見制度の活用が望まれます。詳しくは行政書士飯田将巧事務所までご相談ください。

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